2007年5月26日土曜日

資料2

『共産主義運動年誌』第四回全体会決定集
二〇〇一年九月   於 東京
第一部
【議案一】
  A会員およびその言動への同調者との組織の分離について
  提案者:旭凡太郎、伊藤一、北村裕、志摩玲介、滝澤範治、津村洋、畑中文治、羽山太郎、八木健彦
一・経過
(一)二〇〇一年四・三〇討論集会から第三回全体会まで
 これらについてはすでに第三回全体会で十分検討したので繰り返しは省く。その結論だけを採択された議案から確認しておこう。
 第三回全体会は、以下の議案の文言を賛成多数で採択した。本来ならば本年一月全体会・合宿開催、四月『共産主義運動年誌』第三号発行、発刊記念討論会開催を実現するはずであったが、A会員による再三にわたる議論の蒸し返しによって運営が滞り成り立たない事態が続いた。以下の議案の採択によって、この現実を打開し、A会員に反省を促す会員多数の意志が表明された。

私達はこの間の四・三〇以降の論争の経緯を振り返って、問題の所在について以下の見  解を確認する。
①四・三〇討論集会での津村さんとの論争についての、一連のAさんの文書と言動は問題についての誤解と、当事者間で解決済みの問題についての蒸し返しと、津村さんへの批判の自己目的化によって、『年誌』におけるコミュニケーションのあり方からのからの著しい逸脱があること。
②事務局長と羽山会員の調停の試みを自ら否定したように、対立の収束と相互反省の意志が見られないこと。
③その結果事務局活動のあり方を大きく損なっていること。
 上記の理由から、私たちは、Aさん自身から自らの行為と言説についての根本的な反省を明示していただけない限り、事務局活動をともにすることはできないとの判断を明らかにせざるをえない。

(二)第三回全体会から現在まで
 以降、『年誌』事務局会議の活動は、実質的に懸案であった第三号の編集に集中することになった。 しかし、『年誌』第三号に向けてA会員から送られてきた原稿『現代社会主義者の党組織論をめぐる論争的教訓』によって問題は再発した。
 第三期第四回事務局会議(八月○日)では、①『年誌』第三号においては『年誌』第三回大会の決定について言及する予定はなかったこと、②上記のA会員『教訓』論文が、第三回大会の決定の趣旨を理解したものとは受け取れないことから、A会員に『教訓』論文の手直しを要請し、これが容れられないならば、当該論文については『年誌』には掲載できない旨の通知を行うことを決定した。
 A会員はこれを不服として、八月一三日付で、『年誌』会員宛の意見表明を行った。これは実質的に、上記事務局の決定を撤回し、当該論文の掲載を要求することであった。
 これを受けて、第五回事務局会議(八月○日)を開催して対処について検討し、以下の結論に至った。
 再び確認された、A会員との意見の対立は、当面調整、修復の可能性をもたない性格のものであり、したがって『年誌』の合意に基づく運営はこの点では不可能になった。したがって、早急に臨時全体会を招集して、問題を全会員に諮り、A会員および、その意見に同調する会員との組織的分離を行った上で、『年誌』の活動を継続することが必要である。
 この決定に基づき、第四回臨時全体会を九月○日に、代表と事務局長が招集することとし、その通知を八月○日に全会員宛に行った。
二・総括
 A会員は次のように言う。
 「(公開制の原則)に始まり(非公開の原則)に収束した惨めな『論争』的結末の変革を求める立場から、今一度、この間の運営・組織論をめぐる論争的教訓の検討を呼びかけたい」。「願わくば、『理論の自己矛盾を突かれて、潰される』などいった〈被害妄想〉に支配されることなく、多くの方がこの問題を他人事と扱うことなく、恐れず自らの立論を厳密に再検討し、誤りを早期に是正されることを要請します」(『教訓』)
 (第三回全体会の決定は)「(合意)方式ではなく(多数決)方式で『強行採決』されている点で形式的に疑義の残るものであり、・・・内容的にも、提案者の運営上の自己反省がないまま、Aを一方的に非難すると言う公平性を欠くものであり」・・・。「私の理論内容の骨子は4月総会で明示しており、理論的反論を試み執筆する条件は十分にあったはずです。異論は行政的にではなく内容的批判で応えるべきであり、自らの理論的怠慢を棚に上げ、他者の理論的公表を妨害する愚を犯すべきではありません。」(八・一三意見)
 「経過」の項で確認した第三回全体会の決定の趣旨に照らしたとき、上記紹介したようなA会員の相変わらずの論調(責任問題の理論問題への論点移動、政治的独善主義)は、問題意識の再共有や相互反省の可能性・意欲について否定的判断を下さざるをえないものである。そもそも、第三回全体会決定は、非常的、緊急避難的性格のものであり、分離か再統一かの、可能性を見極める猶予期間の設定としての意味をもつ措置であった。
 そして、上記A会員の言動は、自身の政治責任に帰せられるべき組織的混乱を反省し他の会員との信頼関係を回復しようとする姿勢が見出せないものであり、よって自ら統一の可能性を閉ざす応答となった。
 もはや事態は、A会員およびその意見に同調する会員とは一旦完全に分離したうえで、それぞれのコミュニケーション方式を、それぞれの実践によって検証し合い、相互反省を試みるほかにはない地点に達している。
 『年誌』はゆるい組織だが、組織を同じくしてる限りは、相互反省の姿勢と、問題意識やコミュニケーションを共有していく意図をもたず、事実誤認の上に論陣を張り、相手批判を自己目的化し、自己の意見への同意を「合意」として強要する人々にたいしてさえも、コミュニケーション実現のための労力・時間・エネルギーを費やさないわけには行かない。それが空費におわる状態をこれ以上放置することは出来ない。歩み寄りが出来ない意見の対立が生じたとき、その意見の相違にしたがって、一旦それぞれ完全に分離すること、そしてそれぞれが別個に自己検証を行う機会を設定することが現実的である。
三・結論
 A会員およびその同調者との速やかな分離を決定し、『年誌』活動を継続する。
(上記議案のゴシップの部分は修正箇所です)